【背任】弁護士その2:被害者の話を完全無視し妨害行為・後に成りすましと判明【未解決事件簿11】

【未解決大事件告発】医療事故隠蔽目的の患者殺害と隠蔽工作

医療事故隠蔽・患者殺害、本当は行われていない司法解剖、警察官・弁護士成りすまし

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 【連載】医療事故隠蔽目的の患者殺害と隠蔽工作
この未解決大事件が明るみに出ていない理由
事件の概要・事実経過
病状経過・医師説明内容の矛盾点・論点
問題点1:PCI(経皮的冠動脈形成術)大事故隠蔽
問題点2:重大事故隠蔽・放置により危篤状態に
問題点3:大事故による心タンポナーデを隠蔽・放置
問題点4:治療法がないと嘘をつき看取らせようとした
問題点5:急性硬膜下血腫の原因の頭部打撲を隠蔽
司法解剖が行われたと家族を騙して病死として処理
弁護士1:病院を擁護・被害者を攻撃・叱責
弁護士2:被害者を完全無視・妨害・偽者弁護士
弁護士3:病院と結託して被害者を騙す
国内メディアへの告発・情報提供は完全無効
元検弁護士、病院医師を擁護・被害者に敵対
メール・電話・郵便・室内会話の傍受・盗聴
国内メディアへのアポなし訪問も無効・先回り
通信手段を対策してのメディアへの告発も無効
対策強化後の海外メディアへの告発も無効
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 【告発】恐怖と怒りの婚活事件簿
婚活事件簿連載を始めるにあたって
マッチングアプリpairsの妨害・裏工作
フェリーチェ担当者Bと一触即発の危機
担当者Cに常識的な希望条件提示
担当者C・希望条件無視しトラブル勃発
新担当者Dのウソ・担当者C成りすまし
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IBJお見合い申し込み難航
男性医師の婚活市場価値(YouTube)
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担当者Xの詭弁・矛盾をペンの力で論破
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 弁護士その2:「証拠保全」で病院側を擁護・後に成りすましと判明
 

前回は、弁護士訪問1件目として、Y総合法律事務所のF弁護士、H弁護士を訪問した際の出来事についてお話ししました。 嘘の理由を付けて「証拠保全」受任を拒否し、僕たちの話に対して聞く耳を持たず、 挙句の果てに「あなたたちの言うことはおかしい、頭がおかしいとしか思えない。 医者が患者を殺したとか、治療できる状態を故意に放置したとか、そういう常識では考えられないようなことばかり 言っていると、あなたたちの心証が悪くなるだけだ。物を言う際には、くれぐれも発言内容には気を付けて下さい」 と僕たち家族を叱責しました。

最終的に2回の訪問で得るものなく終わりましたが、僕たちはこのF弁護士の言葉が深く心の傷として残りました。 「そう言われてみればそうかもしれない。医師が過失ではなく故意で患者を殺害するという、常識ではあり得ないようなことが 実際に起こったことは確かな事実なのだが、それを弁護士にそのまま説明すると、その事実を信じる前に、 僕たちの「頭」や「思考回路」の方が先に疑われてしまう。これは難しい状況だ」と頭を抱えました。

通常、このようなビジネスのプレゼンテーションは、その内容の分かりやすさを重視して結論から先に述べるのが鉄則ですが、 この場合、「本件は医師による故意の患者殺害で、私たちは医師を殺人罪で刑事告訴するのが目的です。 何故ならば・・・」という順序で説明すると、「いやちょっと待て、あなた、医者が患者を故意で殺害するなんて、 おかしなこと言って」となり、弁護士はその後の話を聞いてくれなくなってしまう可能性が高いと、 F弁護士の反応を見て、僕たちは考えました。

そこで、今後は結論は後回しにして、臨床経過・事実経過と医師説明内容を時系列に沿って淡々と説明し、 「このことから、先生たちは心タンポナーデを見落としたと考えられます」と穏やかに展開するのがよいのではないかと 考え直しました。その過程で弁護士の先生が「見落とし」ではないのなら・・・と考えてくれれば、 その過程で「故意の放置」という事実には必然的に行きつくと考えました。

次からそのような方針で臨むことにしました。

この後、僕たちはインターネットで医療訴訟に強い弁護士を検索していたところ、「医療事故研究会」という団体に行きつき、 そこの入力フォームをダウンロードして、必要事項を記入して郵便で法律相談を申し込みました。

その結果、担当弁護士は、T総合法律事務所のW弁護士、I弁護士が担当に決まりました。

 W弁護士、「証拠保全」契約したが、任意開示への切り替えを提案
 

2010年11月9日、この時は僕は学業で休めなかったため、母と弟の2人で法律事務所に行きました。 この時の様子はICレコーダーで録音もしてあるため、やり取りの内容は検証できました。

母と弟で父の入院経過を説明し、「父が危篤状態に陥った時点で医師らは心タンポナーデであることを認識していたということだが 我々家族には何の説明もなく、「残された治療法がない、今晩か明日」という説明のみだった。その夜、説明も同意もなく 心タンポナーデの治療である心嚢穿刺を行って翌日に事後報告を受けた。その後、父の意識は回復せず死亡した。」 という内容の説明をしていました。

「私は心筋梗塞のこのカテーテル治療で冠動脈を突き刺してしまったという医療事故の訴訟で原告を勝訴に 導いたこともあります」と、そのW弁護士と名乗る先生は話していました。 「ただこのお父さんの場合は、左前下行枝ですか。これは3本の冠動脈の中で最も重要で心臓の下の方まで ぐるーっと回り込んでいるから、この根元が詰まっちゃうと、どっちにしても重症にはなっちゃうんですよね」 と病院のT医師、I医師、U医師と同じようなことを話していました。

僕たちの説明にはあまり反応せず、「お兄さん(僕のこと)は今、医学部で勉強中なんですね。 編入で入られたというのは優秀ですね」などと、この事件とは関係のない雑談をしていました。

「証拠保全で病院から医療記録を確実に取り寄せて、それを調査して訴訟に持っていきたいのですが」 とこちらが言うと、 「まあ確かに我々弁護士は証拠主義ですから、まず証拠が全ての出発点になります。 それでは、証拠保全を受任したいと思います。ここに契約書がありますので、ご家族でご署名をいただいて、 これを送ってもらえればと思います。ただその先、訴訟を起こせるかどうかについては、 その調査結果によって決まりますので、まず受任するのは証拠保全までとします」とのことでした。

前回、1件目のY総合法律事務所のF弁護士、H弁護士には断固拒否された「証拠保全」を受任してくれる というだけでも、大きな前進でした。

その後は、W弁護士、I弁護士とはメールでのやり取りに移行しました。

やり取りは主にI弁護士(W弁護士の部下と思われる若手弁護士)との間で行われました。

途中、I弁護士から次のような内容のメールが届きました。

「司法解剖が行われたのであれば、本件に関わる医療記録全般を一度は管轄の警察で押収されているはずです。 その後、診療録の改ざんが行われれば、押収された記録との照合により改ざんの事実が判明してしまうことからは、 診療録の改ざんは行いにくいと考えられます。また電子カルテはシステム上、改ざんは不可能のはずですので、 そもそも証拠保全手続きは不要で任意開示請求で十分とも考えられますし、費用面でもその方が 都合がよいと思います。そのようなわけで任意開示請求で十分と考えます」 というような内容でした。

僕たちは費用面や労力よりも、少しでも確実で成功率が高くなる方法を選択したいと考え、 あくまで「証拠保全」を希望しました。

 例の「刑事課長」を名乗る「警察官」との面会に関する虚偽記載のみの報告書
 

その後、2010年11月30日に、W弁護士、I弁護士の2人が、例の問題の「警察官」(成りすましの疑い)に直接訪問・面会して、 事情を聞いてきた結果を、僕たち家族に報告してきました。その報告書を以下に示します。



報告の要点は下記の通りです。

@遺族の要望で〇〇大学において司法解剖が行われたこと
A死因は、心筋梗塞を原因として発生したDICが疑われること
B肺や前立腺に腫瘍があったこと、悪性か否かは不明であること
C肝障害があったこと
Dステント留置術、心のう穿刺術において、手術の映像からは、術技のミスはなかったこと
E医療行為の適正は現時点の解剖所見からは不明であり、最終的な解剖結果は出ていないが、 少なくとも現時点で不適正な点は見つからないこと
F医療記録については病院に返還したこと
G今後の捜査については未定であること(ただし、刑事事件としてはかなり消極的に考えていること)

報告内容の真偽に関しては、結論から先に言えば全て虚偽報告であることが判明しました。

その根拠に関しては、その後の医療記録の分析結果から、 司法解剖自体が行われていないため@は虚偽、解剖所見に関連したA、B、Cに関しては、そもそも解剖自体が行われていないため虚偽、 医療記録から、PCIの大事故の事実が判明したため、Dも虚偽、 医学的に客観的な事実に基づくとEに関しては不適正な点は多数あり、Eも虚偽であることが判明しました。

またそもそも司法解剖になっておらず警察の捜査も行われていないことが判明してため、Fも虚偽、 Gに関しては、そもそもこの「警察官」が成りすましであると考えられることから、 Gの「今後の捜査」というコメントの前提条件(訪問した相手が本来の警察官であること)を満たしておらず、 虚偽となります。

すなわち、@〜Gまで全て虚偽報告であることが後に判明しました。

このような報告をしてくるこのW弁護士、I弁護士も病院側の一味か、病院側に取り込まれた人物であるということです。 (何度も言いますが、後にW弁護士は「成りすまし」であることが判明しました。)

この時、「せっかくだから」ということで、I弁護士を自宅に招いて食事をもてなし、 そこで、医師が心タンポナーデを放置すれば父が亡くなることを 認識していながら放置したことを母が力説していましたが、I弁護士は全く無反応だったとのことです。

その後、3週間以上、W弁護士、I弁護士から連絡がありませんでした。 これだけ遅れると、その間にも病院側に医療記録の改ざんの時間的余裕をみすみす与えてしまうのではないか、 と僕たちは気が気ではありませんでした。

 「レセプトの開示請求は判例上認められていない」と嘘の理由を付けて拒否
 

年の暮れも押し迫った12月22日になり、I弁護士から「証拠保全申立書」の原案がメールで送られてきました。 「これでよいかどうか、確認をお願いします」というものでした。

この「証拠保全申立書」は、僕たち3人を主語とし、証拠保全を申し立てる理由を明記した部分と、 実際に提出を求めたい記録の種類(例えば、PCI画像、CT、レントゲン、心エコー、診療録(カルテ)、看護記録、 血液検査データ、注射オーダー、点滴オーダー、等々)を具体的に記載していく「検証物目録」という部分があります。

僕たちは以前、2010年9月分の請求書とレセプトが病院から送られてこないため、手紙で病院にそれらの送付を依頼したところ、 請求書のみ送られてきたことを思い出しました。この際、証拠保全で9月分のレセプトも入手しようと考えて、 「検証物目録」に「9月分のレセプト」を追加して、修正版をI弁護士に送りました。

するとI弁護士は「証拠保全でのレセプトの開示請求は判例上認められていません」とした上で、 僕たちが追加した9月分のレセプトの項目を削除してきました。

しかしそもそもレセプトは開示請求しなくても請求書とともに病院から自発的に開示されるものですので、 それを証拠保全で開示請求することは判例上認められない、というのはどう考えてもあり得ないと思いました。 本来であれば、その点をI弁護士に指摘して、I弁護士と争うべきだったのかもしれませんが、 僕たち家族はこの時点で9月分のレセプトがそれほど重要なものだとは認識していなかったため、 このような些細なことで弁護士たちと争うのは得策ではないと考え、 納得できないことではあるものの、ここは渋々弁護士の言い分に従うことにしました。

しかし、その後、かなりの時間が経過した後、この9月分のレセプトには重要なことが記載されていたはず、という確証を 得ました。それから約2年後の2012年の秋頃だったと思いますが、僕が9月分の請求書を穴が開くほど見ていると、 その中の「私費」という項目の中に、5,250円の実費請求があり、これは死後の書類ということになることから、 死亡診断書代ではないかと推測し、同系列病院の死亡診断書代を調べたところ、見事に一致していたからです。

この時、「これだったのか。病院から死亡診断書が発行されている(つまり病死として処理されている=司法解剖は行われていない) という事実を隠すために、弁護士たちは9月分のレセプトが、何としても僕たちの目に触れないようにガードしていたんだ・・・」 と、腑に落ちました。

このようにW弁護士、I弁護士は病院側に立って、医療記録の入手を妨害する行為を続けていました。

 「証拠保全」家族の立ち会いなしで行おうとした形跡
 

W弁護士、I弁護士で、管轄の裁判所に証拠保全手続きを申し立て、その結果、2011年2月8日に行われることになりました。

証拠保全契約を結んでから、実際に証拠保全が実施されるまでの期間が3か月というのは、 あまりにも遅すぎました。僕たちはその間にも病院に手を打たれてしまうのではないかと 気が気ではありませんでしたが、後から考えれば、まさにW弁護士とI弁護士は病院側の人間であったため、 病院側が対策を講じるまでの期間を十分に確保した結果、この3か月の期間となったのだと考えられます。

また証拠保全の家族側の立ち会いについても、「裁判所に問い合わせたところ、 ご家族の参加は1人しか認められず、長男様お1人で出席していただきたい」 とI弁護士はあえて僕を指名してきました。僕はこの日の前後、やや遠方の市中病院の実習の予定が入っていて、 証拠保全当日に参加できる状況ではなかったのですが、後から考えると、病院側、弁護士側の調査で その日の僕自身の予定を確認した上で、 参加できない僕をあえて指名してきた、という疑いが濃厚と考えられました。

つまり、病院側、弁護士側は家族不在での証拠保全実施を当初は目論んでいたと考えられました。

僕は実習を休むわけにはいかなかったため、母と弟の2人で証拠保全に乗り込んでもらうことにしました。 2人でその場に行ってしまえば、「参加できるのは、お1人のみです。どちらかはお帰り下さい」とは 言いにくいのではないかと考えました。

そして当日、母と弟の2人で乗り込み、「裁判官」にその旨、伝えたところ、あっさりと許可が下り、 I弁護士は慌てていたとのことでした。

証拠保全当日、僕は参加できませんでしたが、母と弟がICレコーダーで録音をしていたため、 その様子は音で確認することができます。

会話を聞いていると、Y看護師長が「これは警察から戻ってきた記録です」と明らかな嘘を言っていたり、 8月26日の心電図と8月27日の心エコーも大事なので出して下さい、という弟の発言をW弁護士が制止したり、 Y看護師長が「これは病棟日誌です」と言って見せた記録を、W弁護士が「それは要らない」と言っていたりと、 本当は入手したい記録の入手を、W弁護士が随分妨害しているのが分かります。

またその場にいた例のリスクマネージャーS氏は「我々は事故とは認識していませんので」と言っていました。 弟が「事故とは認識していないのですね?」と念を押すと、リスクマネージャーS氏は「はい」と答えていました。

 W弁護士・I弁護士、我々家族の説明・要望を徹底的に無視、解任へ
 

入手した医療記録は不完全ではありましたが、それでも十分にその「ひどさ」が分かる内容でした。 僕がPCI画像を独自に分析し、画像、カルテ、看護記録、血液データ、投薬内容などから、 父の病院内での経過を再構成した結果、PCIで大事故を起こし、その事故を隠蔽するために 最終的に父を亡き者にしてしまおうという意図がはっきりと読み取れる内容でした。

僕たちは、そのことが分かるように、例えば、このサイトで説明しているような内容のことを W弁護士、I弁護士にその都度、伝えていましたが、 全く無反応でした。何を話してもそこには反応しないのです。 「先生たちは、私たちの話をちゃんと聞いていますか?」というような質問もしましたが、 「聞いている」とも「聞いていない」とも答えず、返答になっていない返答を返してくるのみでした。 質問には全く答えず、日本語の理解力がゼロと言ってよいほど、会話が全く噛み合っていませんでした。

W弁護士、I弁護士という病院側の人間にとって、僕たち家族の真実に迫った説明には 耳を塞ぎたかったのだろうと、後になって分かりました。

4月終わりになり、「この質問事項を協力医に問い合わせようと思います」というメールがI弁護士からいきなり届きました。 「このような質問事項でよろしいですか?」とか「皆さんはどのような質問をしたいですか?」というような 相談もなく、弁護士側で勝手に作成して唐突に送られてきたという経緯でした。

その質問事項をここで示したいと思います。

僕たちのこれまでの説明を聞いていれば、これらの質問に対する回答は既に出ていて、 わざわざ「協力医」に鑑定を求める必要もないことですし、そもそも質問自体が的外れです。

W弁護士とI弁護士は僕たちの話に全く聞く耳を持たず、コミュニケーションが成立していませんでした。 メールに対して返事は返ってくるのですが、質問には答えてくれず、相手からの質問も全くないのです。 これでは全く埒が明かず、何事も前進する気配がありませんでした。 「これではどうにもならない。解任だ」と家族3人の合意の上、両弁護士に解任の意思を伝えるメールを出しました。

弁護士からは「どのような点がご不満だったでしょうか」というような質問もなく、 「承知しました」というような事務的で短い愛想のないメールが届いただけで、 W弁護士とI弁護士との契約はあっけなく終了しました。

 W弁護士の成りすましが判明
 

〜〜〜それから4年4か月後〜〜〜〜

2015年9月21日・テレビ朝日:TVタックルにて。そこでは旧統一教会の合同結婚式などが取り上げられていて、 担当のW弁護士がVTRでコメントを出していました。

僕はW弁護士とは一度も顔を合わせたことがなかったので分からなかったのですが、 「W先生がテレビに出てるよ」と母に言うと、「W先生?この人が?全然違う、顔も体型も・・・」と絶句していました。 「なに?違うって、W先生ってこの人じゃないの?」と僕も飛び上がりました。 「違う、顔も声も全然違う」と母は言っていました。「なんだって!どういうこと?」僕も声を張り上げてしまいました。

何かの間違いであってほしいという気持ちと、「そういうことか」と納得する気持ちと、 「ちくしょう!あいつ、俺らのこと、だましやがって」という怒りと悔しさなど、複雑な気持ちが入り乱れていました。 母も同じ気持ちのようでした。

母はその時のことを振り返って、「あの時は驚いて気を失いそうになった」と語っていました。

あの日、2010年11月9日にT総合法律事務所を訪問した際に、「Wです」と名乗って登場しその名前が印刷された名刺を 渡してきたその人物は、本物のW弁護士ではなかったということです。 考えてみれば、証拠保全の契約料を振り込む際に指定された銀行口座の名義も、 「W 預かり口」などといういかがわしい名義になっていましたし、 完全に病院側に立った言動をしていましたし、 これも「後から考えれば」ということにはなってしまいますが、なるほど、成りすましと言われれば、その通りとしか思えない状況ではありました。

それでは、W弁護士と名乗ったその人物は何者だったのでしょうか。 そもそも弁護士だったのでしょうか。弁護士でなかったとしたら、あの「証拠保全」は何だったのでしょうか。 あの「証拠保全」の法的有効性はあったのか、裁判官と名乗るその男性は本当に裁判官だったのか・・・

そもそも僕たちは、目の前にいる人物が本物のW弁護士であるということを前提に、証拠保全を契約し、 契約料を支払ったわけです。それが実は「成りすまし」であった本件のような場合、 この契約はどのような扱いになるのでしょうか。詐欺罪でしょうか。

悲しいことに、僕たちのこの活動は、このような「成りすまし」や「幻」、「嘘」に翻弄されています。
何が起こっているのか、どこで何が起こって本来の人物と入れ替わってしまうのでしょうか。

時は4年4か月前、つまり2011年5月に戻り、僕たちは次の行動に移ることにしました。3件目の弁護士への訪問です。

ちょうどこの時期、2011年5月初め頃に、僕たちは偶然のきっかけから、例の「死体検案書」の筆跡が、 X病院循環器内科部長T医師のものと酷似している、いや酷似ではなく同一筆跡と考えて間違いない という事実を突き止めました。

今後の弁護士にはこの点、つまり「死体検案書」を病院のT医師が捏造した疑いが濃厚という点についても 説明することとしました。

相談先として医療訴訟の経験の豊富な弁護士が所属するもう1つの団体、「医療問題弁護団」に相談を申し込むことにしました。 インターネットで指定のフォーマットをダウンロードし、そこに必要事項を記入して郵便で送付するという形で 申し込みました。

その経過については次回、お話ししたいと思います。

次は弁護士その3:病院を擁護、病院医師と結託して被害者を騙す【未解決事件簿12】へ。


このサイトの記事の一覧

 【未解決事件告発】医療事故隠蔽目的の患者殺害と隠蔽工作
 

この未解決大事件が13年間、明るみに出なかった理由【未解決事件簿1】
事件の概要(医療事故隠蔽目的の患者殺害とその後の隠蔽工作)【未解決事件簿2】
病院内での経過・医師説明内容の矛盾・問題点・論点【未解決事件簿3】
問題点1:PCI(経皮的冠動脈形成術)の大事故とその隠蔽【未解決事件簿4】
問題点2:重大事故放置により重度のショック・危篤状態に陥る【未解決事件簿5】
問題点3:大事故による心タンポナーデを隠蔽・放置して回復不能、対処が遅れる【未解決事件簿6】
問題点4:治療法がないと嘘をつき患者を看取らせようとした【未解決事件簿7】
問題点5:急性硬膜下血腫の原因の頭部打撲を隠蔽【未解決事件簿8】
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弁護士その1:病院側を擁護し被害者を徹底的に痛めつける最悪の対応【未解決事件簿10】
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