警察官、死体検案書は偽物、報告内容はウソ、完全犯罪を見破る【未解決事件簿9】

【極悪病院を告発する】患者を死亡させることで医療事故を闇に葬る

遺族の前に現れた「警察官」、「弁護士」、「死体検案書」は全て偽物、報告内容は全てウソ

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B 大事故による大出血・心タンポナーデを放置
C 治療法がないと嘘をつき看取らせようとした
D 急性硬膜下血腫の原因の頭部打撲を隠蔽
警察官、死体検案書は偽物、報告内容はウソ
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 幻の司法解剖、死体検案書捏造、検案料詐欺、死亡診断書発行の証拠
 

前回までは病院内で起こった出来事に関して、問題点を5つ挙げ、それらについて詳しく説明してきました。

搬送直後に行われたPCI(冠動脈カテーテルインターベンション)で大動脈損傷・穿孔、 冠動脈穿孔などの大事故を起こして、 その事実を患者本人・僕たち家族に説明せず隠蔽し、その後2日間で血圧低下、頻脈が進行し、危篤状態となり、 その時点では治療法はあったものの、医師らは「治療法がない」と嘘の説明をして、僕たち家族を諦めさせ、 看取らせようとして、回復不能となりました。

僕たち家族が医師らの言葉に従わなかったため、医師らは急遽方針を変更し、心タンポナーデに対して心嚢穿刺術を行い、 死は免れましたが、重度のショック状態が長く続いたため、その後、父の意識は戻らず、 最後は頭部打撲による急性硬膜下血腫により怪死を遂げました。

急性硬膜下血腫の原因について、医師らはDIC(播種性血管内凝固)による出血傾向と説明し、当初は僕たちも医師らの説明を信じて いたため、頭部打撲、何者かによる頭部殴打を疑う視点がなかったのは当時医師ではなかったとはいえ、 医学生であれば気付くべきであった、と過去の自分を悔いています。 それはともかく頭部打撲、急性硬膜下血腫のことは別にしても、 PCIが成功していれば回復するはずのところ、急激に悪化していったという経過が医師説明内容と合わず、 医師説明内容に矛盾点が多数見られたため、 それを明らかにする目的で司法解剖に付すことを要求しました。

管轄の警察署から来たという「警察官」は当初「解剖しても寿命、病死という結果になってしまう可能性が高いと思いますよ」と 言っていましたが、僕たちは納得していませんでした。僕たちの粘りが功を奏してか、最終的に「司法解剖となります。 今日は遅いので明日は無理です。明後日9月14日に〇〇大学で行います」と「警察官」から告げられました。

 「警察官」から電話、「死亡届」記入に必要な情報を我々家族から聞き出す
 

9月14日午後2時頃だったと思いますが、例の「警察官」から自宅に電話がありました。

「司法解剖がまもなく終了となります。 解剖代は5万円とのことです。わざわざご足労いただくのは申し訳ありませんので、 私が立て替えて、領収証を持って後程、ご自宅にお伺いします。 それと亡くなられたお父様は、どのようなお仕事をされていたのか、参考までに教えていただけますか」 と「警察官」は聞いてきました。僕たちは特に疑うことなく、事実をそのまま伝えました。

実は死亡した人の仕事は、死亡届に記入するために必要な情報でしたが、 それはかなり後になって、そのような疑いの視点が出てから気づいた事実でした。

 父親の遺体、葬儀屋が搬送、死体検案書は渡されず
 

同日午後4時頃、葬儀屋が父の遺体を乗せて自宅に到着しました。

遺体の搬送には、搬送者または同乗者が、死亡診断書または死体検案書を携帯することが法律で義務付けられており、 それに従っていたのであれば、司法解剖の所見が記載された死体検案書を持参をしていたはずですが、 葬儀屋は死体検案書は手渡さず、父の遺体だけ残して、線香をあげて手を合わせて(何故か涙を流して)、出ていきました。

「司法解剖」で開頭されたからか、頭部は膨れ、遺体は著しく変形していました。 事件解明のためとはいえ、ここまで切り刻まれて変形した父親の遺体は見るに堪えないものでした。

悲しみと悔しさが入り乱れた複雑な涙を流しながら、何としてもあいつら(医師ら)を成敗してやる、との決意を胸に刻みました。

 捏造された「死体検案書」、司法解剖代5万円請求・支払い
 

その2時間後、午後6時頃、例の「警察官」が同伴者を1人伴って、自宅にやってきました。 ここからはICレコーダーによる録音記録があります。

「まずこれ、死亡、あ、死体検案書、これ〇〇先生(司法解剖執刀医)に書いてもらいました。まずこれをお渡しします。 これを役場の方に持って行っていただければ、おそらく火葬の手続き、除籍の手続き、埋葬の許可など出ますから」と 説明しました。何度聞いても、相当緊張してどもり、声に力みがあるように聞こえます。

この時に手渡された「死体検案書」を、いくつか個人情報を消して、そのまま提示します。

そして次に先ほどこの「警察官」からの電話で話があった解剖代(検案料)5万円の領収証を手渡され、その場で現金で5万円を支払いました。 「確かにお預かりしました」と警察官は話していました。

この領収証も、いくつか個人情報を消して提示します。 本来、司法解剖の代金は遺族が払うものなのでしょうか。身元不明の事件性の高い遺体の司法解剖の場合、 その解剖代は誰が負担しているのでしょうか。

司法解剖という法の下で行われる厳かな解剖代支払いの証明が、こんなちゃちな領収証であるいうことも、 後から考えればおかしな話でした。

この時の僕たちは警察官から手渡された「死体検案書」の所見欄を見るのに必死で、もっと「引いた目」で見る視点に欠けていました。 言ってみれば、「間違い探し」をする時にありがちな、「木を見て森を見ず」という状態に陥っていました。 本当は所見欄などどうでもよくて、この「死体検案書」が形式上、正しいものかどうか、 という、より大きな視点で見なければならなかったのです。

しかしそのような視点で見るにしても、それ以前にこの「嘘」を見破るのに必要となる前提条件がありました。 それは死亡診断書(死体検案書)が、どのような状態で誰から家族に手渡され、 家族は何をすれば手続きが完了するのか、ということに関する知識です。

医師となった今では、日常診療で死亡診断書を記載する機会は頻繁にありますので、そのことを知っていますが、 当時、医学生とはいえ、医師ではなく学生であった僕には、その知識がありませんでした。

後から判明したことですが、この「死体検案書」には、ある重大な欠陥が2つありました。 その2つは以下の通りです。

@ 医師直筆の原本ではなかった(コピーだった)。
A この「死体検案書」の左側に本来あるはずの「死亡届」がなかった(初めからA4半裁だった)。

この2つのうち1つでもその時点で「おかしい」と気づいていれば、 この書類が正式のものではなく偽物であることが見破れたと思います。 タラレバになってしまいますが、もしそうなっていたら、その後の展開はどうなっていたでしょうか。 そこはこの「警察官」にとってもおそらく想定内で、「普通の死亡に関してはそうです。しかし司法解剖となった場合は、 このような手続きとなります」という言葉で、やはり騙されていた可能性が高いです。

このようにして、この「死体検案書」は偽造または捏造されたものであることが後になって判明しました。 ということは、そこに記載されている所見はデタラメである可能性が高く、信用できないということです。

仕方のないこととはいえ、悔しいことに、僕たちはこの「警察官」と病院側の策略にまんまと引っ掛かってしまいました。

ちなみに「死亡届」「死亡診断書(死体検案書)」の正式な書式は以下のようなものです。
この書類はA3サイズで、右半分の「死亡診断書(死体検案書)」を医師が記載し、その原本を遺族が受け取って、 左半分の「死亡届」の欄を遺族が記入し、それを市役所(町村役場)に提出することで 手続きが完了します。

僕たちの場合、例の「警察官」から手渡されたのは、初めからA4半裁のコピーの「死体検案書」のみでした。 そして僕たち家族は役場に死亡届を提出せずにいつの間にか全ての手続きが完了し、火葬・埋葬の許可が出てしまいました。 通常であれば死亡届を提出するように促されるはずですが、そのようなことは一切ありませんでした。 後から考えれば、考えられないことです。役場職員も例の「警察官」、病院の一味に何らかの事情で抱え込まれて しまったのでしょうか。真相は分かりません。

追記ですが、本来、この死亡診断書(死体検案書)・死亡届の書類が「誰から」家族に手渡されるものなのか、 についてですが、葬儀屋の遺体搬送車に家族が同乗するのであれば、 医療関係者から家族または葬儀屋に手渡し、家族が同乗せず葬儀屋が1人で遺体搬送する場合には、葬儀屋が 医療関係者から預かって遺体搬送し、搬送終了後、家族が受け取る、 という流れになります。僕たちの場合は後者ですから、本来であれば遺体とともに葬儀屋から受け取るべきものだったはずです。

しかし僕たちの場合、葬儀屋からは手渡されませんでした。葬儀屋が病院に抱え込まれていた、あるいは葬儀屋を成りすました 病院関係者だったか、いずれかと思います。

 捏造された「死体検案書」、存在するはずの「死亡診断書」
 

ここで当然の疑問がいくつか浮かぶと思います。

@ 「死亡届」は誰が書いたのか?
A 捏造された「死体検案書」は誰が書いたのか?
B 本物の「死体検案書」はあるのだろうか?あるとしたらどのようなものか?

これについて既に判明している事実を説明します。


まず@について。「死亡届」は誰が書いたのか、そのヒントは、9月14日午後1時〜2時頃に例の「警察官」から 自宅にかかってきた電話にあります。この電話では色々な要件があるように聞こえますが、唯一にして重要なのは、父の職業だったと 考えられます。「死亡届」に記入する項目の中に、死亡した人の職業を記入する欄があるからです。 家族であれば当然知っていることですが、この死亡届を家族以外の人が記入するとしたら、 そのような情報を家族など近しい人から聞き出さなければなりません。それがこの電話の本当の目的だったのだと かなり後になって分かりました。電話でそれだけを質問すると僕たち家族に怪しまれるため、 それとは関係のない話題を混ぜて目くらましをしたというのが真相と考えられます。

誰が「死亡届」を書いたのかについては分かりません。この「警察官」なのか、それともそれ以外の人間なのか。 とにかく僕たち家族以外の何者かが書いたということしか分かりません。


次にAに関してですが、実はこの問題の「死体検案書」が捏造されたものではないかと疑うきっかけとなったのは、 初めからA4半裁のコピーだったからでもなく、「死亡届」の記入欄がなかったからでもなく、 その「筆跡」でした。

(実際の死体検案書の左側に死亡届の記入欄があり、それを遺族が記載して役場(役所)に提出することで手続きが完了する という事実を知ったのは、それから半年以上後のことでした。)

僕たち家族は当時、この「死体検案書」を穴が開くほど見ていましたし、その一方で医療記録の分析や、 医師による病状説明用紙の記載内容を精査することに余念がありませんでした。 その過程で「これは、T医師の筆跡ではないか」と偶然疑い、この問題の「死体検案書」と 最終日9月12日にT医師が記載した病状説明用紙を並べて見比べてみると、確かに筆跡がよく似ていました。 文字の質感、跳ね方、流し方、角度などもよく似ています。

そこでこれらをスキャナで取り込んで並べてみると、「似ている」という言葉をはるかに通り越して、 同一人物と考えて間違いないほど見事に一致しています。 この気づきが得られたのは偶然を通し越して、「神の啓示」に思えてきました。

そこで、問題の「死体検案書」とT医師記載の「病状説明用紙」を、例によって個人情報を消して示します。



「病状説明用紙」は、当初記載内容が少なく、後に第三者が見て事実経過が分かるものとは到底言い難いものでした。 僕たち家族は後に訴訟などを起こすことになった場合、この「病状説明用紙」も重要な証拠になると考え、 事実経過が分かるように、僕たち家族が追加記載を再三求めました。 その結果、医師は様々な空きスペースに追記をすることになり、内容が分かりにくくなっています。 またこのような経緯で、I医師も追記したため、T医師とI医師の記載が混在しています。 字の濃い方がT医師、薄い方がI医師のものです。

字のサイズが小さくて見にくいと思いますので、分かりやすいように拡大して並べて示します。


この筆跡比較は一例で、個人情報を含めた筆跡も全て比較・精査した結果、同一人物のものと考えて間違いない、 つまり死体検案書は、X病院循環器内科部長T医師が記載(=捏造)したと考えて間違いないと 考えられました。

これがAの答えです。


最後にBに関してですが、結論から先に言えば本物の「死体検案書」は「ない」というのが 僕が導き出した結論です。

これに関して重要な証拠となるのが、2010年9月分の病院からの請求書の中の項目です。 この請求書は当初、病院から届かず、僕たちが2010年9月分の請求書とレセプトを送付してほしい旨、手紙で依頼したところ、 請求書のみ送られてきたという経緯があります。何故かその中に「レセプト」は同封されていませんでした。

後に「証拠保全」の申し立てで「検証物目録」の中に僕たち家族が9月分のレセプトを加えた(=提示を求めた)ところ、 担当弁護士から「レセプトの開示は判例上認められていない」という嘘の理由で、開示請求を拒否されてしまいました。 (このことについては後に詳しく説明します)。

こうして僕たちの送付依頼により初めて請求書が送られてきたという経緯です。

その請求書の中の「私費」項目の「文書料」として、5,250円が請求されており、同系列病院の「死亡診断書」代と見事に一致していました。 このことから、父が亡くなった病院から、僕たちの知らない間に死亡診断書が発行されて、 その左側の「死亡届」に何者かが僕たち家族を騙って必要事項を記入して、 それを僕たちに悟られないようにこっそりと役場に提出してしまった、という事実経過が浮かび上がってきます。

そしてその決定的証拠となる「9月分のレセプト」が僕たち家族に渡るのを、病院側としては 何としても阻止したかったのだろうと思います。

この請求書の中に「死亡診断書」の請求項目が残ってしまったのは、病院側の連携ミスと考えられます。 手続きとしては正当でも、この証拠を僕たちに握られてしまったのは、隠蔽工作を完遂するという 完全犯罪を目的としていた彼らにとっては 取り返しのつかない重大なミスだったと思います。

そのようなわけで、本物の「死体検案書」は存在せず、その代わりに存在するのは「死亡診断書」という 事実を突き止めました。これがAの答えです。

 幻の「司法解剖」:本当は行われていないと結論
 

病院側が「死体検案書」を捏造して僕たち家族に手渡し、その一方で「死亡診断書」を作成して、 僕たち家族以外の何者かが僕たち家族の名前を騙って「死亡届」を記入して、その事実を僕たち家族に 悟られないように処理してしまったという話をしましたが、病院側がこのようなことをした目的は まさに病院内で起こった医療事故・事件を隠蔽することだったと考えられます。

病院内で起こった医療事故・事件の何よりの物的証拠は父親の遺体そのものです。 正式な手続きを経て「司法解剖」が行われれば、その医療事故・事件の事実は明らかとなります。 こうなってしまっては事実は明るみに出ることになります。医師による患者殺人という前代未聞の事件になり、 その事件の報道の嵐によりX病院は間違いなく消滅していたと思います。 病院側はそれを避けたいと考え、「悪知恵」を働かせたのだと思います。 悪知恵どころではなく、極刑に値する重罪です。

「あいつら(僕たち家族)は司法解剖にしないと納得しないと言っていた。 でも司法解剖にしたら大変なことになるから、それだけは避けなければならない。 じゃあどうすればいい?なに、簡単なことさ。司法解剖したことにして、あいつらを騙せばいいだけだ」 というのが病院側の企みだったのは、前後の経過から明らかです。

こうして司法解剖は行われず、実際に病院内で起こった出来事は9月16日に父親の遺体が荼毘に付されたことで、 闇に葬られました。病院関係者にとっては「めでたしめでたし(半分は「くわばらくわばら」)」だったと思います。

「司法解剖」が行われていないとなると、もう1つの疑問が湧きます。 それは「父の遺体は何故、切り刻まれたのか?」という疑問です。 9月14日に葬儀屋が父の遺体を自宅に搬送してきましたが、あの父親の遺体は頭蓋骨も割られ、胸腹部も著しく変形しており、 明らかに切り刻まれていました。僕たち家族は司法解剖以外の目的で父の遺体を切り刻むことは承諾していませんので、 X病院側は無断で父の遺体を傷つけた罪、死体損壊罪というのでしょうか、このような罪も犯しています。 父の遺体に全くメスが入っていないと、「司法解剖が行われた」という僕たちへの報告が嘘であることが判明してしまうと 考えて遺体にメスを入れたのだと思いますが、遺体に損傷を加える目的が事件隠蔽というのは、全く身勝手で 許しがたいものです。重罪に値すると思います。


父が死亡した直後の2010年9月中旬以降の時点で、僕たち家族は「司法解剖は行われた」という病院側、例の「警察官」の 発言を信じていましたし、「死体検案書」捏造の事実にも全く行きついていませんでした。 しかし、「心タンポナーデの状態を故意に放置して殺害しようとし、そしてそれにより回復不能の状態に陥って、 最終的に死に至った」という経過は「不作為の殺人罪」に相当するということを、刑法の条文で確認し、 医師らを殺人罪で刑事告訴する目的で、まず弁護士に法律相談を申し込むことにしました。

次回はその弁護士とのやり取り、相談内容について詳しく説明します。

次は弁護士その1:病院側を擁護し被害者を徹底的に痛めつける最悪の対応【未解決事件簿10】へ。

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