【理不尽】弁護士その1:病院を擁護・被害者を攻撃・叱責【未解決事件簿10】

【極悪病院を告発する】患者を死亡させることで医療事故を闇に葬る

遺族の前に現れた「警察官」、「弁護士」、「死体検案書」は全て偽物、報告内容は全てウソ

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D 急性硬膜下血腫の原因の頭部打撲を隠蔽
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 弁護士その1:こちらを一方的に非難・「証拠保全」は受任できない
 

前回は、例の「警察官」から手渡された「死体検案書」が病院医師により「捏造」されたもので、 病院から、本物の「死亡診断書」が発行されて、その左側の「死亡届」の欄に、僕たち家族以外の何者かが 僕たち家族の名を騙って記入して、僕たちに悟られないように、町役場に提出してしまったと考えられ、 「司法解剖が行われた」という「警察官」の報告は嘘であった可能性が高い、 という話をしました。

僕たち家族がその事実に行きつくまでには、父の死後、つまり事件発生から1年数か月の時間を要しました。 つまり父の死亡直後、2010年9月中旬の時点では、僕たちはその事実の一端すら掴んでいなかったわけですが、 父が危篤状態に陥った原因である心タンポナーデの事実を医師らが隠して「残された治療法がない」と嘘の説明をして、 僕たち家族を諦めさせて看取らせようとした結果、父は回復不能の状態に陥り、そのまま死亡した、という経過は 明らかな殺意があり、不作為の殺人罪に該当することを、刑法の条文で調べ、 医師らを「不作為の殺人罪」で刑事告訴する目的で、 X病院から診療録等、医療記録を開示請求するための手続きである「証拠保全」も 依頼することを最初の目的として、弁護士事務所に法律相談に行くことにしました。

結論から先に言うと、それから1年余りの期間に渡って、4か所の法律事務所を訪問し、 最終的には何の成果もなかったのですが、その経過をこれから詳しく説明していきたいと思います。

1か所目はY総合法律事務所で、電話で相談を申し込み、担当は医療問題の実績のあるというF弁護士、H弁護士に決定しました。

ここには2回訪問しており、1回目は2010年10月1日、2回目は10月21日でした。

 1回目:こちらを一方的に非難・「証拠保全」は受任できない
 

その初回、僕たち家族は医師とのやり取りの録音を文字化して、コメントを付した資料と、 医師による病状説明用紙などを持参して、訪問しました。 特に心タンポナーデの放置により重症化して回復不能に至った経緯と、その時の医師説明内容を詳しく説明しました。 弁護士2人は首を傾げながら僕たちの話を聞いていました。

「そんな重篤な状態を先生が故意に放置することは考えられない」
「見落としてカルテを改ざんしたんでしょう」

というのが弁護士の第一声でした。僕たちがそうではないことを繰り返し説明しましたが、 「あなたら方は、そういう非常識なことを言っていると、病院の先生たちよりもあなたら方の心証が悪くなりますよ。 あなたたち、頭がおかしいのではないですか?」と言われました。

「いえ、私は事実に基づいて話しています。父が先生たちからそういう扱いを受けて傷ついているんです。 悲しみも癒えないこの状態で、先生たちを頼って相談に来たんです。どうか分かって下さい」 と僕たちは懇願しましたが、両弁護士とも僕たちを非難するだけで聴く耳を持ちませんでした。

「それでは、証拠保全だけでもお願いできませんか?」と僕たちは懇願しました。 弁護士からは「病院には開示請求したのですか?」と聞かれましたが、「していないです。そういうことをすると、 カルテが改ざんされる時間的余裕を与えると思いましたので、抜き打ちでいきなり証拠保全ができればと 思っています」と話しました。「それはできませんね。先生たちがカルテを改ざんしたとか、 カルテ改ざんの常習犯であるという証拠でもあるんですか?」とF弁護士は尋ねてきました。 「いえ、証拠があるわけではないです。でも、先生の態度は誠意がありませんでしたし、 そういうこともやりかねないという印象はあります。だから、抜き打ちで証拠保全した方がよいと思うんです」 と僕たちは弁護士に助けを求めました。 「それは無理ですね。病院にカルテの任意開示を求めたが断られた、担当の医師がカルテ改ざんの常習犯である ということが立証できなければ、証拠保全は認められないことになっています」とF弁護士は説明しました。 (これは後の分析で、嘘の説明であることが判明しました

その他、医師記載の説明記録用紙を見せて、「最初は先生たちはほとんど白紙の状態で、 それでは事実経過が分からないからということで、私たちで先生たちに色々書いてほしいとお願いして、 やっとこの形になりました。担当の先生たちがいかに誠意がなかったかが分かると思いますが、先生はどう思いますか?」と聞いてみました。 F弁護士は「書いてほしいとお願いしたら、結果的には書いてもらえたわけですよね。それなら誠意がないとは言えないですよ。 それに無理に書かせた内容は証拠にはなりませんね。 そのようなことはせず、そのまま白紙でもらってきて、そのことを裁判で争った方がよかったですよ」と 意外なことを言いました。

また「司法解剖」を依頼したことについて、F弁護士は「それは致命的な判断ミスです。 司法解剖の結果というのは裁判にならないと情報が開示されませんから、情報にアクセスしにくい方法に してしまったのは、あなたたちにとって、かえってやりにくい結果となってしまったと思いますよ」と これも僕たちの判断を非難しました。

僕たちは、F弁護士に非難され続けて、嫌気がさしていましたが、 「証拠保全」の受任に関しては、F弁護士からは「病院に開示請求に行ってみて下さい。 それで拒否されたら、改めて検討します」とのことだったため、この後、僕たちで開示請求に行くことを 検討するとした上で、次回、再度、相談させてもらうことになりました。


その後、僕たちは医療裁判の書籍を買いあさり、特に医療記録の証拠保全手続きについて、 過去の医療訴訟の事例なども含めて勉強したところ、証拠保全手続きの必要条件としてF弁護士が言っていたような 「病院に任意開示を求めたが拒否された」、「担当の医師らがカルテ改ざんの常習犯であるということが立証できる場合」 という要件はどこにも記載されていませんでした。

むしろ「証拠保全」の意義として、病院側にカルテ改ざんの時間的余裕を与えないこと、 任意開示では入手できない詳細な記録をなるべく漏れが少ないように押収できること、を挙げており、 F弁護士のコメントは全くの間違いであることが判明しました。

やはりX病院に診療記録の任意開示を請求するのは得策とは言えず、むしろ 状況を悪化させる可能性が高いと僕たちは判断しました。

僕たちはその書籍類を持参し、それをF弁護士に提示し、改めて「証拠保全」をお願いすることにしました。

 2回目:「証拠保全」受任拒否
 

こうしてその約3週間後の10月21日、僕たち家族3人は再び、Y総合法律事務所のF弁護士、H弁護士を訪問しました。

「また来たんですか?」とF弁護士は苦い顔で言いました。 さらに「それで、病院に開示請求をした結果はどうでしたか?」とF弁護士は聞いてきました。 「いえ、していないです」と僕たちが言うと、「まだしていないんですか。 それじゃ、この期間、何をしていたんですか?」と非難してきました。

「実は「証拠保全」がどのようなものであるか、私たちなりに調べました。 そうしたら、先生たちの言うような、病院に任意開示請求をしたら断わられたとか、 担当の先生たちがカルテ改ざんの常習犯であるということが立証できる場合、などのような要件は、 どこにも記載されていませんでした。いえ、僕たちは別にF先生を非難したいわけではないんです。 先生たちに「証拠保全」をお願いしたい、その一心で、こうして調べてきたんです。 どうか僕たちの思い、分かって下さい」と頭を下げました。

F弁護士は腕を組み、「それは難しいですね。とにかく我々は証拠保全は受任できませんし、 あなたら方の主張も全く理解できません」と断固拒否していました。

僕たちは心タンポナーデを故意に放置してその解除が遅れたために回復不能の状態に陥って、 最終的に死亡したという経緯について改めて分かりやすくかみ砕いて説明しました。 「分かりやすい話だと思うんですけど、これでも理解できませんか?」と僕は尋ねました。

F弁護士は「分かりませんね」と言った上で、 「でもその心タンポナーデとやらを、最終的には対処して、一時的にでも回復したわけですよね」 と言いました。これは、「最終的にはやりましたよね (心タンポナーデに対して心嚢穿刺をしましたよね、という意味)、ちゃんと」という 病院のT医師のコメントと内容的には同じで、明らかに病院側をかばう発言でした。 何故、F弁護士が僕たちに敵対して、病院医師をかばうのか、全く理解できませんでした。

「回復したとは言っても、意識は回復しませんでした。やはり心タンポナーデの解除が遅れたために、 脳に大きな障害が残ってしまったのは明らかでした」と僕は説明しましたが、 F弁護士は首を傾げるだけで、うなずきませんでした。

僕たちは、何とか助けてほしい、力になってほしい、と涙ながらに訴えましたが、2人の弁護士は、 そんな泣き崩れる僕たち家族に追い打ちをかけるように、無情にも非難の言葉を浴びせ続けました。

F弁護士は「あなたら方は、先生が故意に患者を殺したとか、 治療できる状態なのに故意に放置したとか、そういう軽率な発言は控えた方がよいと思いますよ。 殺すなら、そんな面倒なことをしなくても簡単に殺せるじゃないですか。 殺すとしたら、何故そのような方法で殺すのか、我々には全く理解できない。 殺意を証明するのは難しいですし、あなたたちの話を聞いて、病院の先生に殺意があったとはとても思えないですよ。 あなたたちはそもそも言っていることがおかしいですし、頭がおかしいとしか思えませんよ。 おかしいのは病院の先生ではなく、あなたたちの方です。 物を言うときは、ちゃんと常識を踏まえた上で、発言するように気を付けて下さい。 我々は今後、法律相談も何も、一切お断りしますから、もう二度と来ないで下さい」 と強い口調で僕たちを叱責しました。

単なる医療事故とその隠蔽というのではなく、これだけの大事件であるからこそ、 僕たち家族は弁護士を頼って相談に行ったのに、このような全く誠意のない、ひどい扱いを受け、 僕たちは、立ち直れないほどに精神的ダメージを受けました。

おそらく、F弁護士たちの「狙い」もそこにあったのだろうと、後になって考えました。 後になって、僕たちが訪問する弁護士たちに対して、僕たちの訪問に先んじて病院側が 手を回していたとしか考えられない状況が次々に判明していくことになったからです。

この時、僕たちは「普通にこの事実を説明するだけでは弁護士の先生たちには事実を信じてもらえない可能性が高いし、 かえって僕たちの心証が悪くなるという話も聞いた。だから次は「殺人」とか「故意の放置」というキーワードは 出さずに、事実経過だけを淡々と説明するにとどめて、 あとは弁護士の先生たちに自分の頭で考えてもらうことにしよう。 その過程で「これはただの医療事故ではない。殺人だ」 という認識になるように説明を補助的に付け加えていくことにしよう」と決めました。

また経過の説明をするときは、「力説する」という態度を取らないように気を付け、 あくまでも「かわいそうな被害者」として同情を誘う態度を心掛けるようにしよう、と決めました。

僕たちはインターネットで医療訴訟に強い弁護士・団体を検索し、「医療事故研究会」に 相談依頼を郵便で送ることにしました。 その結果、担当になった「弁護士」も、非常に厄介で手強い人物でした。

そのことについては、次回、お話ししたいと思います。

次は弁護士その2:被害者の話を完全無視し妨害行為・後に成りすましと判明【未解決事件簿11】へ。

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病院内患者殺害事件の概要・事実経過【未解決事件簿2】
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問題点1:カテーテル大事故の画像分析・検証【未解決事件簿4】
問題点2:重大事故放置により重度のショック・危篤状態に陥る【未解決事件簿5】
問題点3:大事故による大出血・心タンポナーデを放置して回復不能に【未解決事件簿6】
問題点4:治療法がないと嘘をつき患者を看取らせようとした【未解決事件簿7】
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